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【世界一周に向けて】退職後の手続き (2)国民年金

2018年8月24日、1年半勤めた会社を退職しました。
退職間近になって気づくのが、「’会社に雇われていない’って大変・・・」そう、これまで会社がやってくれていた年金や健康保険、税金等の手続き・支払いを自分でやらなければならないのです!
しかも、退職理由は転職ではないので、収入が激減し、結構負担に・・・

世界一周中は、「海外転出」手続きによって住民税や国民年金の支払いの免除を受けることに決めているのですが、12月17日に出国するまでの間、約4ヶ月は日本にいるので、国民健康保険や国民年金等の手続きが必要になります。

今回は、退職後に行った国民年金の手続きについてご紹介します。
・第1回目「国民健康保険について」はこちら

退職後必要になる手続き

会社勤めで「厚生年金保険」に加入していると、自分の気づかないうちに年金は支払われています。退職すると、「厚生年金保険」の資格を喪失し、自分で国民年金に入らなければなりません。

自分自身で年金を払っている人のことを「第1号被保険者」と言います。
退職後には役所で「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わるための手続きをする必要があります。

私は2018年8月24日に退職し、9月18日に住民票のある台東区の区役所で手続きを行ってきました。
※色々なHPで調べると、手続きの期間について、退職後14日以内、と書いてありますが、私の場合問題ありませんでした。

手続きに関して必要なもの

台東区役所の3階にある国民年金カウンターにて、手続きを行ってきました。
必要だったものは、

  • マイナンバーカード
  • 厚生年金保険資格喪失連絡票(退職後、会社から送付されたもの)※基礎年金番号がわかるもの
  • 離職票 ※支払いの免除を受けるため

上記3点でした。
私は、年金の支払いを免除したかったため離職票も持っていきました。
また、もし会社からの書類に、基礎年金番号が書いていなければ年金手帳も持っていきましょう。

手続きの流れ

  1. 国民年金に加入します、という旨の書類に記入します。
    そうこうしているうちに、窓口の方が情報を照会したり色々やってくれるので、窓口の人に任せましょう。
  2. 免除したい旨を伝えます。(退職月〜翌6月)
    離職していることがわかる書類があれば、免除を申請できます。
    窓口の方によれば、「全額免除になるだろう」とのこと。
    2018年現在、国民年金保険料は月額16,340円ですから、だいぶ家計が楽になりますね・・・。
    ということで、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入します。
    ここには、「基礎年金番号」「電話番号」「氏名」「誕生日」「(免除の)申請期間※ここでは平成30年度分」、「特定認定区分※いつ退職したか、等」を記入。
    窓口の人が教えてくれるので専門的なことがわからなくても大丈夫。

たったこれだけで国民年金加入手続き・免除申請手続きは完了です!

免除申請については、国民年金機構で審査し2〜3ヶ月後にはがきで結果を知らせてくれるとのこと。

(11月14日追記)全額免除の通知がハガキで来ました!

また、失業による保険料免除期間の保険料は、追納することも可能とのこと。
ただ、私の場合学生の間も保険料免除を受けていたので、そちらをまず払うことをお勧めします、とのことでした。

海外転出について

私は12月17日から世界一周の旅に出かけます。
それまでに住民票を抜く(海外転出をする)ことを決めています。

その時点で、国民年金に関して、改めて何か特別な手続きが必要なのか?と聞いたところ、特に必要はないとのことでした。

ただ、失業による国民年金保険料の免除の審査結果が届くのが転出後になってしまうかもしれない、ということ。そこは、実家に郵便が届くようにするので大丈夫そうですね。

審査の結果がどうなったのか、また、海外転出についてどうなったのかは、後日改めて記事を書こうと思います。

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