トロントに来て2週間が経ちましたが、最初の1週間は、語学学校に通いつつ、今後の生活の基盤を固める諸々のリサーチや手続きを進めていました。
【到着後最初の1週間にしたこと】 (1)お金について
- 銀行口座開設
- クレジットカード発行
- 日本からお金を送金
(2)住む場所について
- 在留届提出
- 4月から長期間住む家を見つける
この記事では、在留届の提出についてまとめていきます。 日本で海外転出届を出した際、同時に「在外選挙人名簿登録移転申請」も行い、海外で選挙に投票できるようにもしておきました。こちらについてもまとめようと思います。
在留届とは
在留届は、外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で日本人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態や事件・事故が発生した時などに安否確認や支援を行ったり、メールによる情報提供を行う際に欠かせない資料です。
提出されないと、何か緊急事態が起きた際に安否確認や連絡が行えなかったり、在外選挙制度などのサービスが受けられなかったりします。
「旅券法第16条」によって、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人に、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に提出することが義務付けられています。
参考:たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/faq.html
在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、外国にいながら国政選挙に投票できる制度のこと。在外選挙制度を活用した投票を「在外投票」と言います。
在外投票をするためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を行い、「在外選挙人証」の交付を受けることが必要。 今回私は、 市町村へ国外への転出届を出す際に「在外選挙人名簿登録申請書」を提出しました。
この申請は国外転出後4ヶ月以内に最寄りの在外公館へ「在留届」を提出することで登録となり、その後「在外投票」の資格を得ることができます。
それでは、日本とカナダで私がどのように手続きを行ったか、ご紹介していこうと思います。
日本での手続き
市町村への「海外転出届」の提出
1年以上国外に滞在する場合、市町村に「海外転出届」を出し住民票を除票扱いにすることができます。住民税や年金、健康保険、マイナンバー等に関わるため、これからワーホリに行く方は事前に調べ、事前にスケジュールを引いておくことをお勧めします。
(以前長期旅に出る前の記事を載せておきます)

私の居住していた市では、海外転出届を出したのと同じ窓口で「在外選挙人名簿登録移転申請」をすることが可能でした。
在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)
国内での最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていれば、在外選挙人名簿登録移転申請ができます。
申請時には、氏名、生年月日、性別、本籍地、滞在先住所といった基本的な情報を用紙に書いて提出します。
※滞在先住所は未定だったため、国名だけでOKでした。
在留届提出(国外)
この後国外へ転出し、4ヶ月以内に最寄りの在外公館へ在留届を提出することで、初めて在外選挙人名簿に登録となります。在留届の提出はインターネットでかなり簡単に行うことができました。

在留届提出に必要な情報は以下。
- パスポートの番号
- 本籍地
- 自宅等連絡先
- 緊急連絡先
- 日本国内の連絡先
- 同居家族がいる場合は、同居家族の連絡先
申請ページはシンプルで、簡単に手続きを終えることができました。
在留届の受付が済むと、登録したメールアドレスにメールが送られてきます。
これ以降、例えばラマダン中の注意喚起や水際措置の変更などお知らせごとがある際にメールが送られてくるようになりました。
外務省オンライン在留届 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
終わりに
手続きはオンラインでかなり簡単に済ませられるので、海外で一つの住所にある程度長く滞在される方は在留届を出しましょう!日本で転出届を出す際に申請すれば、在外選挙の登録も楽ちんです。
「こんな手続きもあるんだよ!」ということ、参考にしていただければ幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました♪
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