こんにちは、AZUSAです。
カナダから、ボーイフレンドのフィリップと猫を連れて日本に帰ってきました。フィリップは日本のワーキングホリデーのビザを取得したので、最大1年滞在することができます。
今回は、カナダ→日本のワーキングホリデービザについて、必要書類やカナダでの手続き、日本での手続きを経験談を交えて解説していこうと思います。
もし周りに日本にワーホリに行きたい!という方や手続きに困っている方がいたら、参考にしていただけると嬉しいです!
CONTENTS
日本ワーキングホリデービザの概要
ワーキングホリデービザで滞在することのできる期間
2024年12月に以下のように制度が変更になりましたが、それ以前にビザを取得した人は現在のビザを連続した2年間のビザに変更することはできません(入管確認済)。
2024年12月より前
生涯に1度、最大1年間滞在できる
2024年12月1日以降
生涯に2度、または続けて2年滞在できる
2024年12月より前にビザを取得した人が日本で2度目のビザを申請できるのか?
入管に確認したところ、以下の回答でした。
- 2024年12月より前にビザを取得していた場合、ワーキングホリデーの期間の延長はできない
- 一旦カナダに戻って、「2度目のビザの申請」をすればもう一度ワーキングホリデービザを取得できる可能性はある
※現地にある日本大使館/領事館の管轄になるため、入管ではなんとも言えないよう。
人数制限はあるの?
日本人がカナダのワーキングホリデーのビザを取得する際には、1年間に○人にビザを発行します、という枠がありますよね。
実はカナダ人が日本にワーキングホリデーに行くときは、人数制限のようなものは特にありません。
日本ワーキングホリデービザ取得にかかるお金
ビザ自体の申請・取得は無料です。ですが、日本に滞在中、手続きにお金がかかることがあります。そちらはまた後ほど解説していこうと思います。
カナダでの手続き
必要書類
日本へのワーキングホリデービザの申請に必要な書類は以下。
- パスポート
- ビザ申請書
- 写真(規定のサイズ・6ヶ月以上に撮影されたもの)
- レジュメ
- 日本滞在中の活動予定
- ワーキングホリデー申請の理由を説明するレター
- 銀行の残高 最低でも3,500カナダドル以上
- 飛行機のチケットか旅程
- 医師による健康に問題ないことの証明
※詳しくは現地の日本大使館・領事館のWebサイトを確認してくださいね。
トロント日本国総領事館
書類の書き方などには注意が必要なようです。以下、われわれが指摘されて修正加筆・追加書類を送ることになった項目です。
(5)日本滞在中の活動予定:具体的に決まっている状態でワーホリに行く人って少ないと思うのですが、、ある程度具体的に書かなければいけないようです(どこで何をする、程度。例えば何月は富士山に行って登山する、とか)
(7)銀行の残高:直前に最低限の金額を入金したところ、本当に1年間日本に住める能力があるのか、疑いを持たれました(汗)そこで追加書類として昨年のT4等をメールしたところ、無事ビザが発給されました
大使館・領事館は予約が必要!
ビザの手続きはカナダ各地にある在カナダ日本大使館または領事館で行います。
ワーキングホリデービザの場合、
- 書類提出
- ビザが貼り付けてあるパスポートの受け取り
の2度実際に行く必要があるのですが、1度目は予約が必須!
予約が取れるのが何週間か先になることもあるので、早めに電話して予約をするのをオススメします。
領事館での手続きを終えて
領事館に書類を持って行った時点で、フィリップは「日本に行くモチベーションが下がった」と言っていました。
融通が効かないし、なんかよく分からないルールがある、なんでも対面で提出しなければいけない・・・というところはよく分からないルールを守らなければいけない学校のようで、ずっとカナダにいるフィリップ的にはあまり好きじゃなかったみたい。
手続きを見ていて私として思ったのは、、やはり領事館はカナダにあると言えども日本。書類の内容や見え方にある程度気を遣った方が心象がよくスムーズに行くんじゃないかな?と思いました。
無事ビザが発給されたら、次は日本側での手続き。実は日本側の方が色々とやることが多く面倒臭いと感じました。現在「外国人として日本に住むって大変だ!」と気付きつつあります汗
日本での手続き
入国時:在留カードの発行
空港の入国審査の際、ワーキングホリデーのビザがあると「在留カード」が発行されます。在留カードはその人の身分を証明するものになるので、常に携帯するようにしましょう!
- 在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に対して交付されます。
- 入国時点でパスポートに貼ってあるビザは無効になり(1回限りの利用)、その代わりに「在留カード」が日本に滞在できる証明となります。
- ワーキングホリデーの場合、日本滞在の期間は在留カードの記された「許可年月日」(=入国日)を規定に○年と算出されます。
- この時点では、住所欄が「未定」となっているので、住む場所の役所に行って住民登録し、在留カードに住所を書き込んでもらう必要があります。
- ワーキングホリデービザの場合、在留カードはまず半年の期限で発行されます。残りの半年分については地域の入管にてカードを更新する必要があります。
最寄りの役所に行く(市役所/区役所等)
日本人が引っ越した時の手続きのように、住む場所の最寄りの役所に行く必要があります。役所では、以下の手続きを行いました。
- 住所の設定
- 年金についての手続き
- 国民健康保険の手続き
また、住所を設定すると、中長期滞在の外国人にもマイナンバーが割り振られます。郵便で届くので、その後改めて市役所を訪れ、マイナンバーカードを作成する必要があります。
- 住所登録したら外国人であっても年金番号、マイナンバーなど作る必要があります。※所得によっては年金免除の申請をすることも可能です。
- 国民健康保険について 日本に中長期滞在する人は誰でも国民健康保険に入る必要があります。
ぞれぞれ解説していきます!
住所の設定
私はカナダに行く前に住民票を抜いていたので、住所を新しく設定する必要がありました。私の場合は、市役所の方のアドバイスもあり、新しく世帯を作ることにしました。
※住所は親の住所なのですが、親とは世帯を分けて、私が世帯主、フィリップを同居人として登録しました。
年金についての手続き
中長期で滞在する外国人には、年金番号が割り振られます。
ワーキングホリデーだと「安定した収入があるわけではない」という方も多いと思うのですが、その場合は年金の支払い免除の申請をすることも可能。
こちらも市役所の方に勧められ、その日のうちに手続きし、後日、無事年金の免除が認められました。
国民健康保険についての手続き
中長期で滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があります。
こちらは即日健康保険証が発行されました。
料金は世帯によって決まるのですが、われわれ2人は昨年の日本での収入が少ないからか?かなりお得な値段に設定されていて有難かったです。
後日:マイナンバーカードの手続き
後日マイナンバーについてのハガキが届いたら、改めて市役所に行き、マイナンバーカードを発行してもらいます。ネット上で写真の登録とかもできて楽チンでした。
マイナンバーカードの有効期限は、在留カードの有効期限とリンクしています。在留カードの期限を更新したら(入管)、マイナンバーカードの期限を更新(市役所)しなければなりません。期限が過ぎてしまうと、更新時に1,000円を支払う必要があるので要注意です。
日本での手続き(2) 半年後
ワーキングホリデービザで日本に来ると、在留カードは有効期限が半年間のものが発行されます。そのため、半年後より少し早めに入国管理局へ行き、在留カードの有効期限の延長、その後市役所でマイナンバーカードや国民健康保険の有効期限の延長をする必要があります。
合計、入管2回、市役所1回 行って手続きをする必要があるので、スケジュールには注意が必要です!
地域の入国管理局で在留カードの更新
入管は予約制ではないため、営業時間内の都合の良い時間に行けばOK。個人的には朝オープンしてすぐをオススメします!
申請
手続き自体は簡単で、パスポートと記入済みの書類(入管のカウンターにある)を持っていくだけ。
ただ!即日発行されるのかと思いきや、審査に時間がかかるらしく(カウンターでは2~3ヶ月と言われました)、後日ハガキが届いたらまた来るように、とのことでした。在留カードには「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されます。
- 手続きに時間がかかる場合もあるため、有効期限が切れるギリギリではなく、余裕を持って行くのをオススメします。
- ハガキには「何日までに来るように」という期限が示されているので注意が必要です。
ハガキが届く
入管では2〜3ヶ月かかる、と言われていたハガキですが、われわれの場合、1ヶ月も経たず届きました。
ハガキには「何日までに来るように」という期限や当日の持ち物、必要な金額など必要な情報が書かれています。
発行
発行当日必要なものは、以下。
- 届いたハガキ
- パスポート
- 古い在留カード
- 4,000円
4,000円は別カウンターで収入印紙を購入し、紙に貼り付けます。
手続き自体は簡単なのですが、待ち時間とかもあるので早めの空いている時間に行くのが良いと思いました。
スムーズに在留カードを発行してもらえてよかったです;
おわりに
これまでやってきた手続きをまとめてみました。
カナダの時はオンラインでほぼ完結していたのに比べて、日本の手続きは面倒と感じました。
- 役所に実際に行って手書きで書類を書く必要があったり
- 外国人だと市役所・入国管理局の2つの役所に行かなきゃ行けなかったり
- 即日発行されない場合は、申請日と発行日の2度役所に行かなきゃいけなかったり
などなど。特に在留カードのために入管に行かなきゃ!というときに関東エリアに一時的に滞在していたので、カードのためだけに日帰りで名古屋に帰り、入管に行って、市役所に行って・・・大変でした。
もし周りにワーキングホリデーで日本に行きたい!という人がいる方、もしくはワーキングホリデーで日本に来ている方、参考になれば嬉しいです^^
最後まで読んでいただきありがとうございました!
今後も外国人と一緒に日本にいることについての情報、色々と更新していこうと思います。
ふたりでやっているInstagram:@goldenhuntadventures
Youtube: https://www.youtube.com/@goldenhuntadventures9930