2018~2019 ユーラシア大陸をめぐる旅

【世界一周に向けて】海外転出すべき?出す際の注意点などを解説

こんにちは、AZUSAです。
ついに再来週に旅行がスタートします。本日、旅行開始に向けて、区役所に海外転出届を出してきました。

ここでは、長期旅行の際に海外転出届を出すべきなのか、また、海外転出届を出す際の注意した方がいい点について書こうと思います。

海外転出届とは

海外転出届とは、住民票を日本から抜いて海外に住んでいることにすること。

手続きの際は詳細な滞在先を届け出る必要はなく、旅の場合は最初に行く国名を転出届の用紙に書いて提出するだけ。(私の場合はタイ)
海外転出すると、国民年金や国民健康保険料、住民税を支払う必要がなくなるので、私は海外転出届けを出すことにしました。

※1月1日時点で住んでいる市町村区から住民税が徴収されるため、その時点で日本に住んでいなければ住民税を払う必要は無くなります。

海外転出届を出す手順

転出届を出す

海外転出届は、日本国内での引越し時の転出届と同じように区役所の専用用紙に必要事項を記入して届け出ます。その際、名前・元々の住所・転出先(国名)を記入します。
私の場合、最初に訪れる国がタイなので「タイ」と記入しました。

その後窓口で用紙を提出し、マイナンバーカード、免許証(身分証明書として)を提示。マイナンバーカードは、帰国後に無料で再発行してくれるそう。番号自体は今後も同じものを使うことができるそうです。

また、国民健康保険に入っていたため、出国までに台東区役所に返却することを求められました(封筒をもらうことができます)。また、加入月数に応じて精算の必要があるため、国民健康保険の窓口へ行くように言われました。

国民健康保険の窓口へ行く

転出届を出した後、窓口の方に言われたように国民健康保険の窓口に行きました。
海外転出の旨を伝えると、残りの国民健康保険料を計算してもらえました。
すると、8月末に会社を辞めてから転出までの全額からこれまで払った費用を引いた額を出し、納付書を交付してもらうことができました。

また、後日郵送で健康保険料が変わった旨が書いてある書類が届くそう。このように、重要な書類が届くこともあるので、もし、元々住んでいた場所を退去したから旅行に出かける場合は、郵便の転送手続きをしておきましょう。

また、住民税についても調べてもらうことができましたが、今年の1月1日時点では別の市に住民票があったため、今の区ではよくわからず。電話で確認してほしいとのこと。これについては後日また詳細を書こうと思います。

日本に戻ってきたとき

海外へ転出されていた人が日本へ帰国後に転入届けを出す場合、パスポート、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票が必要になります。(※ただし、本籍地で届出する場合はパスポートのみでOK=実際にパスポートのみでOKでした)
パスポートには入国スタンプを押してもらう必要があります。最近自動化ゲートが設置されていますが、日本へ転入する際はスタンプを押してもらうようにしましょう

このように、簡単に行うことができる海外転出。ただし、届けを出すタイミングによっては住民税なども旅行中に支払う必要が出てくることもありますので、長期間の旅に出る際はタイミングもしっかりと考えていきましょう!

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